経営管理ビザとは?取得する条件と日本で会社を設立する簡単な手続き方法

日本に来訪する外国人は年々増えています。

高い技能を持った外国人が日本で事業を行うケースも多く、国も外国人が会社を設立しやすくするために法改正などを行ってきました。

ただそれでも日本の手続きは難しく、日本で事業を行うにはまだハードルが高いと言えるでしょう。

その理由は、「経営管理ビザ」という難解な手続き。外国人が日本で会社を設立するための条件もだいぶ緩和されましたが、経営管理ビザは日本人でも理解しづらい制度です。

そこで、日本人にも外国人にも分かりやすく「経営管理ビザとは?」を解説。意外なサービスを利用して、外国人でも簡単に経営管理ビザの申請ができる方法もご紹介します。

経営管理ビザについてよく分からないという方は、ぜひ参考になさってください。

経営管理ビザとは?【外国人が日本で会社を設立するための必要なこと】

経営管理ビザとは、外国人が日本で会社を設立して“経営”したり、幹部として“管理”の仕事をしたりするための在留資格です。

つまり日本における在留資格の一つと考えれば良いでしょう。

引用:独立行政法人 日本貿易振興機構

外国人が日本で会社の経営や事業活動をする、また重役として経営を管理するために経営管理ビザが必要です。

日本で経営管理ビザの在留資格を取得するといっても、申請にあたって必要なクリア条件があります。

事業を行うための事務所を確保しているか

経営管理ビザの取得には、事業を行う目的で事務所が使用されていなければなりません。

事業を継続して行う前提であるか

事業に従事する人材や必要な設備を所有していて、継続した事業を行う前提でなければいけません。

例えば自宅と事務所が同じ建物の中にある場合、生活スペースと仕事場が明確に分かれていて必要な設備が設置されていなければなりません。生活と仕事が一緒になっている空間や看板すら出ていない会社では、事業を行うための事務所とは言えないでしょう。

また「事業のためにマンスリーマンションを借りました」という場合。マンスリーマンションは月単位で契約する事務所ですので、継続性があるとは言えません。

上記のような場合に該当すると、申請は許可されませんのでしっかり覚えておきましょう。

自分でできる?【経営管理ビザの取得条件や申請方法の流れ】

では経営管理ビザを取得する条件として、前章でお伝えしたことをクリアしていたとします。

外国人が日本人の知り合いなどに頼んで、事務所をしっかり確保できたとした場合ですね。

しかし上記までだけでは経営管理ビザを取得する条件を満たしたことにはならず、日本に来るための「上陸審査」が必要です。

上陸審査において、必要な条件は以下のように定められています。

1.事業を行う事務所が日本にある。事業の開始前なら事務所として使用する施設が確保されていること。

2.設立する会社の規模が、以下のどれかに該当していること。

・フルタイムや正社員などの従事者が2人以上いる

・資本金、または出資額が500万円以上である

・上記2つの基準に値すると認められる規模である

3.「管理」の仕事で在留資格を取得する場合は、その事業の経営や管理の経験が3年以上あり、日本人と同じくらいの報酬を受けること。

海外に居住する外国人が経営管理ビザを取得するとしたら、上記の条件を満たすために日本人の知り合いなどに協力してもらう必要があります。ただ一般的には自分で全て手続きするより、経営管理ビザの申請に詳しい行政書士に依頼して手続きしてもらうケースがほとんど。

経営管理ビザを取得するまでの具体的な流れは以下のとおりです。

引用:Entre Support

先に4か月の経営管理ビザを取得して、法人登記の手続きは後で行うというケースもあります。

どちらにしても難しい手続きを避けて許可申請を得るなら、行政書士に相談したほうが確実です。

レンタルオフィスで経営管理ビザを取得!【実際にあった外国人経営者の例】

経営管理ビザの取得する条件で、多くの外国人を悩ませるのが「事務所の確保」。

事務所を借りるには費用がかかりますし、法人登記も必要です。さらに経営管理ビザには事業計画書を始めとして、申請に必要な数多くの資料を用意しなければいけません。

そこで「レンタルオフィス」を活用してみましょう。

日本では「オフィス」「行政書士」「司法書士」が連携しているレンタルオフィスがあります。外国人が日本で会社を設立するなら、非常に便利なサービスです。

実際に以下のような実例があります。

先日、日本で法人設立を希望している台湾のお客様からメールでお問合せを頂きました。

3週間後に日本に行くので、当社の四ツ谷オフィス(アントレオフィス四ツ谷六番町)を内見したいという内容でした。

(中略)

日本の企業とも多く取引を行っているようだったので、「日本支社の設立が目的ですか?」と確認しましたが回答は「日本で法人を設立し、娘さんに経営管理ビザを取得させることが目的」とのことでした。

娘さんは、現在留学ビザで日本に滞在していますが、卒業に伴い留学ビザが切れてしまうので、継続して日本に滞在させる為に経営管理ビザ取得を計画したそうです。

(中略)

さて、台湾会社の経営管理ビザ取得についてですが、留学ビザで日本に滞在していたこともあり、特に問題無く法人設立、経営管理ビザ取得へと進みました。

引用:Entre Support 台湾のIT系企業の経営管理ビザ取得の実例

上記は「オフィス」「行政書士」「司法書士」が連携し、日本で会社を設立する外国人にレンタルオフィスが活躍した実例です。経営管理ビザで家族滞在を可能にした良い事例と言えるでしょう。

日本人の知り合いから「空いている家があるから使っていいよ」という話があれば良いですが、外国人が日本で事務所を確保するのは簡単ではありません。

日本で事務所を確保して会社を設立するなら、全面的なサポートがあるレンタルオフィスがおすすめです。

日本のレンタルオフィスは優秀!【経営管理ビザの申請から更新までフルサポート】

会社を設立したい外国人にとって、日本のレンタルオフィスは非常に優秀で便利なサービス。

以下のサービスを活用すれば、ローコストで経営管理ビザの取得をサポートしてもらえます。もちろん、経営管理ビザの更新も相

談可能です。

引用:Entre Support 経営・管理ビザ取得を確実にサポート

日本で起業する外国人がレンタルオフィスを活用すると、以下のようなメリットもあります。

●事務所を確保する費用が安い

●賃貸オフィスに比べてレンタルオフィスは手続きが簡単で審査も通りやすい

●レンタルオフィスなら事務所を確保するまでのスピードが早い

●日本のブランド力が高い場所で会社を設立できる

●税務、社会保険、経営管理ビザ申請など全てサポートしてもらえる

レンタルオフィスのサービスを活用すれば、事業に集中でき、ビジネスの幅も広げやすくなるでしょう。

ただ経営管理ビザを取得する事情は、人により様々です。

例えば経営管理ビザを取得しても、事業が上手くいくとは限りません。その場合アルバイトなどで生計を立てる必要がありますが、経営管理ビザでアルバイトはできません。アルバイトなどする必要があれば経営管理ビザから在留資格を変更する必要があり、違反すれば経営管理ビザの更新すらできなくなるでしょう。

また経営管理ビザから永住権の取得を目指す外国人なら、在留10年、就労5年という期間が必要。前章でご紹介した実例なら、娘さんが留学から10年経過していて日本で5年間働いた実績が必要になるのです。

こういった難しい条件についても、レンタルオフィスのサービスを活用すれば相談が可能です。

優秀な日本のレンタルオフィスサービスを活用して、経営管理ビザの申請から更新まで確実に行っていきましょう!

執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■

創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。
バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

執筆日:2019年12月25日