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海外在住者の日本法人設立プランとは

海外在住者の日本法人設立プランとは


当社が提供するレンタルオフィス、バーチャルオフィスをご利用頂いて海外在住者の日本法人設立登記を行います。

法令の緩和により日本に住所が無くても日本での法人設立が容易になりました。
アントレサポートでは、海外在住の方の日本法人設立の為の登記住所から
経理・総務、経営管理ビザ取得などワンストップでサポートいたします。

※本サービスは、基本的に日本語が話せる海外在住の外国人(日本人も可)からの依頼を対象としています。
日本語での対応しかできませんので。ご注意ください。

introduction

法令上の注意点


海外在住者(日本人以外でも)だけでも日本で法人設立が可能
平成27年3月16日民商第29号通知により、代表取締役及び取締役の全員が日本に住所を有しない法人の設立の登記
及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について可能となりました。
そのため、代表取締役及び取締役の全員が海外に居住していても、
日本において法人の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません)。

出資金の払い込みについて
株式会社の設立登記の申請において、発起設立の場合には、
出資の履行としての払込み(会社法第34条第1項)があったことを証する書面を添付する必要があります。
発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例が認められています。
平成29年3月17日民商第41号通達により、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合、
発起人及び設立時取締役以外の者(自然人に限られず、法人も含みます。以下「第三者」といいます。)であっても、
預金通帳の口座名義人として認められるようになりました。
この際に、払込みがあったことを証する書面として、第三者が口座名義人である預金通帳の写しを添付する場合には、
「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」
併せて添付する必要があります。