外国人のビザ申請を専門とし、15年以上の経験を持つ行政書士が、確かな実績と丁寧な対応で、申請手続きの開始から許可取得まで一貫してサポートいたします。これまでに1,500件以上の申請実績があり、豊富な経験と高い取得率を誇っています。
日本で起業を目指す外国籍の方にとって、**「経営・管理ビザ」**は最もポピュラーで、かつ現実的な在留資格の一つです。このビザを取得するためには、事業所の開設および法人の設立が必要となります。
アントレサポートでは、質の高いサービスをご提供しています。
といった、ビザ取得に必要な各種サービスをワンストップでご提供しております。
日本での円滑なビジネスの立ち上げをお考えの外国人の方へ。
確かな専門知識と豊富な実績で、全力でサポートいたします。
経営・管理ビザ申請の料金(報酬)を一覧でご案内しています。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請はご依頼時に報酬の50%をお支払い頂き、
許可が下りた成功した時点で報酬の残金50%をお支払い頂きます。
不許可の場合には残金50%は頂きません。
※経営・管理ビザ更新に際し、決算に問題がある場合(債務超過や赤字が続いている等)で
改善事業計画の作成が必要となる場合に、3万円~5万円(別途消費税)の事業計画作成費をいただく場合があります。
※業態によって追加費用が異なります。
在留資格認定証明書交付申請 Application for Certificate of Eligibility |
198,000円 (18万+税) |
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在留資格変更許可申請 Change of Status of Residence |
198,000円 (18万+税) |
経営・管理ビザ更新 (事業所・事業内容の変更なし) Extenton of the period of stay No change |
44,000円 (4万+税) |
経営・管理ビザ更新 (事業所又は事業内容に変更あり) Extenton of the period of stay Change of the office OR the business description |
77,000円 (7万+税) |
経営・管理ビザ更新 (事業所及び事業内容に変更あり) Extenton of the period of stay Change of the office AND the business description |
132,000円 (12万+税) |
※変更/更新の場合、別途入管へ支払う手数料がかかります。
窓口申請 ・・・ 6,000円
オンライン申請 ・・・ 5,500円
その他、交通費等の経費が加算されることがあります。
申請に必要な書類 Required Documents |
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申請書 Application Form |
申請書にご記入ください。 |
税務関係の書類 Tax document |
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出 |
本人の顔写真 Photo |
3cm×4cmの顔写真 撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの |
事務所の確保を確認できる書類 Documentary proof of offce |
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など |
本人のパスポートコピー Copy of passport |
直近の日本への出入国が確認できるもの |
事業計画 Business plan |
ケースによって直近1年から3年 |
会社謄本 Certfcate of registeredhmatters |
取得後3ヶ月以内のもの |
事業計画に係る立証資料 Certificaton document hf business plan |
許認可、取引先との契約書等ケースバイケース |
役員報酬について定めた文章 Director’s fee |
定款や臨時株主総会議事録 |
確認事項 Confirmation Itehs |
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申請に必要な書類 Required Documents |
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申請書 Application Form |
申請書にご記入ください。 |
税務関係の書類 Tax document |
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出 |
本人の顔写真 Photo |
3cm×4cmの顔写真 撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの |
事務所の確保を確認できる書類 Documentary proof of offce |
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など |
本人のパスポート・在留カード原本 Passport and Residence card |
原本提出 |
事業内容が確認できる書類 Certfcation of the descriptin of business |
許認可が必要な事業の場合、許可証のコピー等 |
会社謄本 Certfcate of registeredmatters |
取得後3ヶ月以内のもの |
直近の決算書 Financial statemet |
新規事業を始める場合には事業についての事業計画書 |
役員報酬について定めた文章 Director’s fee |
定款や臨時株主総会議事録 |
履歴書 Resume |
今までの職務履歴 |
役員報酬に関する議事録 Minutes of director’s fee |
※これらの書類とは別途ケースバイケースで必要な書類がございます。 |
在留資格認定証明書交付申請の流れ
Application for Certificate of Eligibility Flow
Hearing by the administrative scrivener
Lent an offce or a store
Establish the company open the bank account
Confirm the applicationsign and seal 35,000円set
Apply for the immigration control
Notification of results
Send the Certificate of Eligibility to your home
Visa-issuing procedures at the Japanese consulate office
在留資格変更許可申請の流れ
Application for Certificate of Eligibility Flow
Hearing by the administrative scrivener
Lent an offce or a store
Establish the company open the bank account
Confirm the applicationsign and seal 35,000円set
Apply for the immigration control
Notification of results
Granting of permission:receive a new residency card
Not granting of permission: confirm the reason of refuse consider if apply again
外国人ビザ手続き専門 行政書士
行政書士事務所末吉由佳事務所
東京都行政書士会所属 登録番号 第07081181号
届出済申請取次行政書士
■実績 申請件数 1500件以上
経営・管理ビザとは、日本で会社を設立・経営したい外国人の方が取得する在留資格です。
日本で起業する、既存の会社を運営する、あるいは企業の管理職として経営に関わる場合に必要になります。
このビザを取得するためには、いくつかの重要な条件があります。
まず、事業所として使用できる物件の確保(レンタルオフィスも可※欄間開口、㎡数制限無し)が必要です。
次に、原則として500万円以上の資本金を用意し、事業の実態や将来性を具体的に示す必要があります。
そのためには、しっかりとした事業計画書や契約書などの提出が求められます。
申請から許可までは、通常4〜6か月かかると言われています。
また、すべての申請が許可されるとは限らず、不許可となった場合は再申請が必要になることもあります。
経営・管理ビザを確実に取得するためには、会社設立・書類作成・申請手続きに精通した専門家のサポートを受けることが非常に重要です。
特に初めて日本で起業される方には、信頼できる行政書士やサポート企業への相談をおすすめします。
資本金
500万以上
会社を設立する場合:資本金は500万円以上が必要
Establish a company:Apital of minimun 5,000,000 yen
事務所の
確保
事業所の確保が必要(本店所在地とは別の住所でもOK)
The office:It’s OK if it’s not the same adress as the head office
日本の
銀行口座
外国に住所のある者1名が代表取締役となり会社を設立する場合:
If the Representative Director who does not have Japanese nationalityestablishes a company:
株主・役員ともに1名で設立可能
Foreigners who has a bank account in Japan:
1 share holderand and 1 company officer need to establish a company.
資本金振込みの口座について協力者が必要。協力者が1株以上持って頂く必要あり。(設立後に買い取り可)
Foreigners who doesn’t have a bank account in Japan:
To transfer a capital fund, a cooperator is needed.
The cooperator needs to own stock.(After the company establishment you can purchase those stocks )
経営・管理ビザを取得することは、単にビザを手に入れるだけでなく、事業を成功に導くための第一歩です。
そのためには、ビザ申請の準備を早めに始め、しっかりとした心構えで臨むことが非常に重要です。以下では、ビザ取得に向けた準備の必要性と心構えについてご説明します。
経営・管理ビザの申請は、通常4〜6か月ほどの時間がかかりますが、それ以上の時間をかける準備が必要です。
特に、日本での会社設立や事業計画の作成には時間がかかり、書類の整備や事業の実態証明が求められます。
準備を怠ると、申請時に必要な書類が整わなかったり、ビザの取得に必要な条件を満たしていなかったりすることがあります。
そのため、早めに計画を立てて、万全の準備をしておくことが重要です。
経営・管理ビザを申請するためには、事業計画書の提出が求められます。
ただ「ビジネスを始めたい」という漠然とした考えではなく、具体的な事業計画を示す必要があります。
事業計画書には、ビジネスの内容、今後の成長戦略、収支見通しなどを明確に記載します。
この事業計画書は、ビザ申請の審査で最も重要な部分の一つです。事業の安定性と将来性をアピールするために、緻密で現実的な計画を立てることが求められます。
経営・管理ビザを取得するには、最低500万円の資本金を用意する必要があります。
資本金の調達方法は様々ですが、ビジネスを安定的に運営するためには、500万円以上の資金が確保されていることを証明する必要があります。
資金調達には自己資金や融資などがありますが、資本金を証明するための書類(銀行残高証明書など)をしっかり整えておくことが求められます。
この準備ができていないと、ビザ申請が通らないこともあるので、事前にしっかりと資金面を整えておきましょう。
事業を行うためには、事業所(レンタルオフィスも可)の確保も必須です。
自宅オフィスやシェアオフィス、バーチャルオフィスでは認められないため、レンタルオフィス(※施錠出来る専用個室、欄間開口も可)などの利用が一般的です。
オフィスの場所が確保できていない場合、ビザ申請が許可されない可能性が高いです。
また、ビジネスを実際に運営するために、契約書や見積書、営業活動を示す証拠も準備しておく必要があります。
事業が実際に運営されている証拠を提出することで、ビザの取得がスムーズに進みます。
経営・管理ビザの申請は、複雑な手続きや書類作成が多いため、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
ビザ申請には、法律や規則に詳しい行政書士や専門家の助けが不可欠です。
経験豊富な行政書士に依頼することで、申請に必要な書類を適切に準備でき、ビザの取得成功率を高めることができます。
また、事業計画や経営戦略についても、専門家と相談しながら進めることで、より確実に進行できます。
経営・管理ビザを取得するためには、計画的に準備を進めることと、粘り強さが必要です。
ビザ申請は一度で通るとは限りません。万が一、不許可になった場合でも、再申請に向けた準備が重要になります。
そのため、ビザ申請を成功させるための心構えとしては、時間と労力を惜しまず、準備を整えた上で申請に臨むことが大切です。
経営・管理ビザの取得には、計画的で慎重な準備が欠かせません。
ビザ申請のために必要な要件を理解し、早期に準備を進めることで、ビザ取得を確実なものにできます。
また、経験豊富な行政書士のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができ、安心して事業をスタートすることができます。
アントレサポートでは、経営・管理ビザ申請から会社設立、レンタルオフィス、経理、社会保険まで、トータルサポートを提供しています。
まずはお気軽にご相談ください。