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複雑で面倒な経営・管理ビザ申請はアントレサポートにお任せください。

外国人のビザ申請を専門とし、15年以上の経験を持つ行政書士が、確かな実績と丁寧な対応で、申請手続きの開始から許可取得まで一貫してサポートいたします。これまでに1,500件以上の申請実績があり、豊富な経験と高い取得率を誇っています。

日本で起業を目指す外国籍の方にとって、**「経営・管理ビザ」**は最もポピュラーで、かつ現実的な在留資格の一つです。このビザを取得するためには、事業所の開設および法人の設立が必要となります。

アントレサポートでは、質の高いサービスをご提供しています。

  1. 経営・管理ビザの取得に関するコンサルティングおよび申請手続き
  2. 国内最安値の法人設立登記の支援
  3. ビザ申請に適した安価なレンタルオフィスのご提供

といった、ビザ取得に必要な各種サービスをワンストップでご提供しております。

日本での円滑なビジネスの立ち上げをお考えの外国人の方へ。
確かな専門知識と豊富な実績で、全力でサポートいたします。

特徴

特徴


次の様なお客様に最適です。

料金表

料金表


経営・管理ビザ申請の料金(報酬)を一覧でご案内しています。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請はご依頼時に報酬の50%をお支払い頂き、
許可が下りた成功した時点で報酬の残金50%をお支払い頂きます。
不許可の場合には残金50%は頂きません。

※経営・管理ビザ更新に際し、決算に問題がある場合(債務超過や赤字が続いている等)で
改善事業計画の作成が必要となる場合に、3万円~5万円(別途消費税)の事業計画作成費をいただく場合があります。
※業態によって追加費用が異なります。

在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility
198,000円
(18万+税)
在留資格変更許可申請
Change of Status of Residence
198,000円
(18万+税)
経営・管理ビザ更新
(事業所・事業内容の変更なし)
Extenton of the period of stay No change
44,000円
(4万+税)
経営・管理ビザ更新
(事業所又は事業内容に変更あり)
Extenton of the period of stay
Change of the office OR the business description
77,000円
(7万+税)
経営・管理ビザ更新
(事業所及び事業内容に変更あり)
Extenton of the period of stay
Change of the office AND the business description
132,000円
(12万+税)

※変更/更新の場合、別途入管へ支払う手数料がかかります。
窓口申請 ・・・ 6,000円
オンライン申請 ・・・ 5,500円
その他、交通費等の経費が加算されることがあります。

経営・管理ビザプラン

経営・管理ビザプラン


在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility

申請に必要な書類

Required Documents

申請書
Application Form
申請書にご記入ください。
税務関係の書類
Tax document
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出
本人の顔写真
Photo
3cm×4cmの顔写真  撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの
事務所の確保を確認できる書類
Documentary proof of offce
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など
本人のパスポートコピー
Copy of passport
直近の日本への出入国が確認できるもの
事業計画
Business plan
ケースによって直近1年から3年
会社謄本
Certfcate of registeredhmatters
取得後3ヶ月以内のもの
事業計画に係る立証資料
Certificaton document hf business plan
許認可、取引先との契約書等ケースバイケース
役員報酬について定めた文章
Director’s fee
定款や臨時株主総会議事録
確認事項

Confirmation Itehs

1.既婚または未婚
Married or unmarried
2.出生地
Birthplace
3.本国の住所​
Home adress
4.在日親族の有無​
Japanese family
5.最終学歴
Final education background
6.職歴
Employment record

在留資格変更許可申請
Change of the Residence Status

申請に必要な書類

Required Documents

申請書
Application Form
申請書にご記入ください。
税務関係の書類
Tax document
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出
本人の顔写真
Photo
3cm×4cmの顔写真
撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの
事務所の確保を確認できる書類
Documentary proof of offce
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など
本人のパスポート・在留カード原本
Passport and Residence card
原本提出
事業内容が確認できる書類
Certfcation of the descriptin of business
許認可が必要な事業の場合、許可証のコピー等
会社謄本
Certfcate of registeredmatters
取得後3ヶ月以内のもの
直近の決算書
Financial statemet
新規事業を始める場合には事業についての事業計画書
役員報酬について定めた文章
Director’s fee
定款や臨時株主総会議事録
履歴書
Resume
今までの職務履歴
役員報酬に関する議事録
Minutes of director’s fee
※これらの書類とは別途ケースバイケースで必要な書類がございます。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

在留資格認定証明書交付申請の流れ


在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility

在留資格認定証明書交付申請の流れ

Application for Certificate of Eligibility Flow

1.行政書士による事前ヒアリング

Hearing by the administrative scrivener

2.事務所、店舗借りる

Lent an offce or a store

3.会社設立、設立届提出、銀行口座開設

Establish the company open the bank account

4.申請書類の内容確認の上、書類にご署名・押印

Confirm the application​sign and seal 35,000円set

5.入管へ申請(半年~10か月程度)

Apply for the immigration control

6.結果の通知

Notification of results

7.認定証明書を本国にいる申請人に送付。

Send the Certificate of Eligibility to your home

8.在外日本領事館でのビザ発給手続き

Visa-issuing procedures at the Japanese consulate office

在留資格変更許可申請
Change of the Residence Status

在留資格変更許可申請の流れ

Application for Certificate of Eligibility Flow

1.行政書士による事前ヒアリング

Hearing by the administrative scrivener

2.事務所、店舗借りる

Lent an offce or a store

3.会社設立、設立届提出、銀行口座開設

Establish the company open the bank account

4.申請書類の内容確認の上、書類にご署名・押印

Confirm the applicationsign and seal 35,000円set

5.入管へ申請(1か月~半年程度。ケースによって様々)

Apply for the immigration control

6.結果の通知

Notification of results

7.「許可の場合」新しい在留カードの受領

Granting of permission:receive a new residency card

8.「不許可の場合」不許可理由の確認、再申請の検討

Not granting of permission: confirm the reason of refuse consider if apply again

担当行政書士のご紹介

担当行政書士のご紹介


末吉由佳

外国人ビザ手続き専門 行政書士
行政書士事務所末吉由佳事務所

東京都行政書士会所属 登録番号 第07081181号
届出済申請取次行政書士
■実績   申請件数 1500件以上

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは


経営・管理ビザとは、日本で会社を設立・経営したい外国人の方が取得する在留資格です。
日本で起業する、既存の会社を運営する、あるいは企業の管理職として経営に関わる場合に必要になります。

このビザを取得するためには、いくつかの重要な条件があります。
まず、事業所として使用できる物件の確保(レンタルオフィスも可※欄間開口、㎡数制限無し)が必要です。
次に、原則として500万円以上の資本金を用意し、事業の実態や将来性を具体的に示す必要があります。
そのためには、しっかりとした事業計画書や契約書などの提出が求められます。

申請から許可までは、通常4〜6か月かかると言われています。
また、すべての申請が許可されるとは限らず、不許可となった場合は再申請が必要になることもあります。

経営・管理ビザを確実に取得するためには、会社設立・書類作成・申請手続きに精通した専門家のサポートを受けることが非常に重要です。
特に初めて日本で起業される方には、信頼できる行政書士やサポート企業への相談をおすすめします。

経営・管理ビザ取得のために
必要なもの


経営・管理ビザ取得のために必要なもの

資本金
500万以上

会社を設立する場合:資本金は500万円以上が必要
Establish a company:Apital of minimun 5,000,000 yen


事務所の
確保

事業所の確保が必要(本店所在地とは別の住所でもOK)
The office:It’s OK if it’s not the same adress as the head office

事業所を借りる場合の注意点

  • ・契約は1年以上(レンタルオフィスも大丈夫です。但し、バーチャルオフィス、サービスオフィス、シェアオフィスは不可)
  • ・契約は法人契約
  • ・使用目的は事務所(店舗可)居住用物件不可
  • ・入口ドア、ポストに会社名表示必要(契約書に集合ポストの表記が有れば可)※広さに特に基準はありませんが、従業員を収容できる広さの事務所が必要です。人数のチェックと広さのチェックは書類審査されます。

日本の
銀行口座

外国に住所のある者1名が代表取締役となり会社を設立する場合:
If the Representative Director who does not have Japanese nationalityestablishes a company:

外国人個人で日本の銀行口座を
お持ちの場合

株主・役員ともに1名で設立可能
Foreigners who has a bank account in Japan:
1 share holderand and 1 company officer need to establish a company.

外国人個人で日本の銀行口座を
お持ちでない場合

資本金振込みの口座について協力者が必要。協力者が1株以上持って頂く必要あり。(設立後に買い取り可)
Foreigners who doesn’t have a bank account in Japan:
To transfer a capital fund, a cooperator is needed.
The cooperator needs to own stock.(After the company establishment you can purchase those stocks )


押さえておきたいポイント
【経営・管理ビザ】


経営・管理ビザ取得に向けた準備と心構え


経営・管理ビザを取得することは、単にビザを手に入れるだけでなく、事業を成功に導くための第一歩です。
そのためには、ビザ申請の準備を早めに始め、しっかりとした心構えで臨むことが非常に重要です。以下では、ビザ取得に向けた準備の必要性と心構えについてご説明します。

  1. 1. 早期の準備が成功のカギ
    早期の準備が成功のカギ

    経営・管理ビザの申請は、通常4〜6か月ほどの時間がかかりますが、それ以上の時間をかける準備が必要です。
    特に、日本での会社設立や事業計画の作成には時間がかかり、書類の整備や事業の実態証明が求められます。

    準備を怠ると、申請時に必要な書類が整わなかったり、ビザの取得に必要な条件を満たしていなかったりすることがあります。
    そのため、早めに計画を立てて、万全の準備をしておくことが重要です。

  2. 2. 具体的な事業計画の作成が必須
    具体的な事業計画の作成が必須

    経営・管理ビザを申請するためには、事業計画書の提出が求められます。
    ただ「ビジネスを始めたい」という漠然とした考えではなく、具体的な事業計画を示す必要があります。
    事業計画書には、ビジネスの内容、今後の成長戦略、収支見通しなどを明確に記載します。

    この事業計画書は、ビザ申請の審査で最も重要な部分の一つです。事業の安定性と将来性をアピールするために、緻密で現実的な計画を立てることが求められます。

  3. 3. 資本金の準備と証明
    資本金の準備と証明

    経営・管理ビザを取得するには、最低500万円の資本金を用意する必要があります。
    資本金の調達方法は様々ですが、ビジネスを安定的に運営するためには、500万円以上の資金が確保されていることを証明する必要があります。

    資金調達には自己資金や融資などがありますが、資本金を証明するための書類(銀行残高証明書など)をしっかり整えておくことが求められます。
    この準備ができていないと、ビザ申請が通らないこともあるので、事前にしっかりと資金面を整えておきましょう。

  4. 4. オフィスの確保と実態証明
    オフィスの確保と実態証明

    事業を行うためには、事業所(レンタルオフィスも可)の確保も必須です。
    自宅オフィスやシェアオフィス、バーチャルオフィスでは認められないため、レンタルオフィス(※施錠出来る専用個室、欄間開口も可)などの利用が一般的です。
    オフィスの場所が確保できていない場合、ビザ申請が許可されない可能性が高いです。

    また、ビジネスを実際に運営するために、契約書や見積書、営業活動を示す証拠も準備しておく必要があります。
    事業が実際に運営されている証拠を提出することで、ビザの取得がスムーズに進みます。

  5. 5. 専門家のサポートを受ける
    専門家のサポートを受ける

    経営・管理ビザの申請は、複雑な手続きや書類作成が多いため、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。
    ビザ申請には、法律や規則に詳しい行政書士や専門家の助けが不可欠です。

    経験豊富な行政書士に依頼することで、申請に必要な書類を適切に準備でき、ビザの取得成功率を高めることができます。
    また、事業計画や経営戦略についても、専門家と相談しながら進めることで、より確実に進行できます。

  6. 6. 心構えと準備期間
    心構えと準備期間

    経営・管理ビザを取得するためには、計画的に準備を進めることと、粘り強さが必要です。
    ビザ申請は一度で通るとは限りません。万が一、不許可になった場合でも、再申請に向けた準備が重要になります。

    そのため、ビザ申請を成功させるための心構えとしては、時間と労力を惜しまず、準備を整えた上で申請に臨むことが大切です。

結論

経営・管理ビザの取得には、計画的で慎重な準備が欠かせません。
ビザ申請のために必要な要件を理解し、早期に準備を進めることで、ビザ取得を確実なものにできます。
また、経験豊富な行政書士のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができ、安心して事業をスタートすることができます。

アントレサポートでは、経営・管理ビザ申請から会社設立、レンタルオフィス、経理、社会保険まで、トータルサポートを提供しています。
まずはお気軽にご相談ください。

四谷オフィス

アントレオフィス
四ツ谷六番町

最寄JR四ツ谷駅から徒歩30秒

住所
〒102-0085
東京都千代田区六番町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR四ツ谷駅 徒歩30秒
電話番号
03-6272-4981
詳細、周辺情報はこちら
秋葉原オフィス

アントレオフィス
秋葉原

最寄JR秋葉原駅から徒歩5分

住所
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR秋葉原駅 徒歩5分
電話番号
03-6272-4981
詳細、周辺情報はこちら
虎ノ門オフィス

アントレオフィス
虎ノ門

最寄メトロ日比谷線 神谷町駅から徒歩1分

住所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分
メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分
電話番号
03-5577-4921
詳細、周辺情報はこちら
IFS四ツ谷六番町オフィス

アントレオフィス
IFS四ツ谷六番町オフィス

最寄JR四ツ谷駅「麹町口」徒歩30秒

住所
〒102-0085
東京都千代田区六番町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR四ツ谷駅「麹町口」徒歩30秒
電話番号
03-5577-4921
詳細、周辺情報はこちら