レンタルオフィスで経営管理ビザの取得・更新!
高まる外国人起業家の需要


経営管理ビザイメージ画像

経営管理ビザの取得や更新で大きな悩みの種になる「オフィスの確保」。

外国人は連帯保証人や家賃保証会社の問題でオフィスの賃貸借契約ができないケースも多く、初めて経営管理ビザを取得する外国人起業家にとってオフィスの確保は最も難しい課題です。

事務所を借りようとした場合、言葉の問題や保証人、保証会社などにより、地場の不動産会社では対応が難しく、外国人専門の不動産業者に依頼することになります。

ただ日本には、外国人起業家を全面的にバックアップしてくれるレンタルオフィスがあります。経営管理ビザとレンタルオフィスは相性が良く、理想的なオフィス形態なのです

この記事では外国人の方が日本で経営管理ビザの取得や更新をスムーズに行い、また、コストを抑えることが出来るレンタルオフィスを強くオススメする理由を解説!

レンタルオフィスでは経営管理ビザ取得が出来ないという思っている外国人の方に正しい知識を持って頂くことが本記事の目的でもあります。

昨今の経営管理ビザ取得数も踏まえ、レンタルオフィスの利用開始を早くしたほうが良い理由も分かります。

 


レンタルオフィスで経営管理ビザを取得する6つのメリット

外国人起業家にレンタルオフィスをオススメしたい理由は、経営管理ビザの取得に必要な要件が全て揃っているからです。ワンスットプで経営管理ビザ取得を行うことが出来、無駄なコスト、時間を掛ける必要がありません。窓口が多ければ掛かる時間、掛かるコストが増え、経営管理ビザ取得を困難なものにしてしまいます。

外国人起業家がレンタルオフィスを活用する6つのメリットをご覧ください。

 

【経営管理ビザの申請でレンタルオフィスを活用するメリット】

  1.  経営管理ビザの申請ができるオフィス形態である
  2.  オフィス利用のコストを抑えられる
  3.  手続きがが簡単で早い
  4.  都心部の住所に事業所を確保できる
  5.  経営管理ビザ取得、税務や経理などのサポートサービスがある
  6.  OA機器や会議室も用意されている
  7. 各個室に専用鍵がある

経営管理ビザの取得にあたり、入国管理局は「事務所の確保」を要件にしています。初めて日本で起業する外国人や、まだ実績の浅い外国人経営者にとって、日本の賃貸事務所を確保するのは容易ではありません。

不動産会社、家賃保証会社によっては、外国人というだけで断るところも多くあります。また、日本人の連帯保証人を見つけるのも大変です。日本で事務所を借りることはハードルが高くなっています。

レンタルオフィスなら事務所としての要件を満たしている上、事務所を確保しやすくコストも抑えられます。

外国人のスタートアップにはレンタルオフィスが最適です。連帯保証人、家賃保証会社が不要で保証金対応のレンタルオフィスもあります。

経営管理ビザ取得から会社設立登記や経理、総務など会社経営に必要なサービスをワンストップで提供しているレンタルオフィスもあり、外国人経営者の日本での煩わしい業務を省くことが出来ます。

ワンストップサービスの良さは、窓口が一つになるので何でも相談出来ることと、時間の短縮、コスト軽減に有効です。外国人経営者を多くサポートしているレンタルオフィスであれば安心してお任せすることが出来ます。

バイリンガル対応を行っているレンタルオフィスもあります。

レンタルオフィスは、スタートアップ、経営管理ビザと非常に相性の良いオフィス形態なのです。

シェアオフィスはダメ!外国人起業家にはレンタルオフィスがおすすめ

日本に限らず昨今は様々なオフィス形態がありますが、少なくともシェアオフィスやバーチャルオフィス、コワーキングスペースなどでは経営管理ビザは取得できません

事実、入国管理局のガイドラインでは以下のような見解が示されています。

【経営管理ビザの事務所要件】

  • 経営に関わる業務を一区画を占めて行われていること
  • 人や設備によるサービス提供が継続的に行われていること

【事務所として認められない事務所例】

  • 月単位の短期賃貸の物件
  • 簡単に処分できてしまう屋台など
  • 専用ポストが無い
  • 会社看板が出せない

経営管理ビザの申請には実際に業務を行う鍵を有した専用個室、つまり「その場所で事業を行っている実態」が明確に分かれば問題ありません。よって、完全個室である必要は無く、欄間開口の部屋でも大丈夫です。

稼働式パーテーションで区切られた専用個室はダメですが、天井と壁が20cm程開口された欄間開口のお部屋であれば問題ありません。部屋の㎡数も2㎡前後のオフィスでも要件を十分に満たしています。

欄間開口のレンタルオフィスはダメという間違った認識を持つ行政書士の方が多くいます。これは、外国人経営者へのミスリードです。賃料も安く、初期コストも抑えて借りることが出来る欄間開口のレンタルオフィスはスタートアップに最適です。

バーチャルオフィスは住所貸しサービスのため、業務を行うスペースがありません。またシェアオフィス、コワーキングスペースは区画が分かれていないことで、事務所として認められません。

レンタルオフィスなら専用個室ブースにより区画が分かれており、一定の設備も備えています。

レンタルオフィスは、専用個室にデスク、イスなどが備え付けられており、共用設備も会議室、複合機など充実しています。直ぐに経営管理ビザの申請が出来るのもおススメの理由になります。

経営管理ビザ取得の要件を全てカバー出来るのはレンタルオフィスになります。色々な要件に臨機応変に対応出来るレンタルオフィスをお選びください。

ビジネスとしての利用ならすぐにでも契約可能ですから、やはり経営管理ビザの取得では事業展開が容易なレンタルオフィスが最も理想的なオフィス形態と言えるでしょう。

レンタルオフィスで経営管理ビザの取得・更新する5つの注意点

外国人起業家にとって、オフィスの確保でぜひ活用していただきたいレンタルオフィス。

レンタルオフィスの利用にメリットが多いのは事実ですが、細かい条件や注意点もあります。

  1.  レンタルオフィスの中には可動式パーテーションで区切られたタイプはNG
  2.  「不動産登記簿謄本」「賃貸借契約書」「その他関連資料」などの必要書類
  3.  事務所として使用することを貸主が同意していること
  4.  パソコンや机、コピー機などの設備を備えた部屋があること
  5.  会社看板などが掲げられること

上記も入国管理局のガイドラインで示されている事例の抜粋です。OA機器や事務所使用の同意を確認できる契約書などが必須であり、区画のないシェアオフィスは事務所として認められていません

ジェトロ(日本貿易振興機構)に認定された企業であれば、シェアオフィスも事務所として認められます。ただジェトロは個人の外国人起業家を支援する機関ではありません。

よってシェアオフィスやコワーキングスペースといったオープンスペースは、事務所と見なされないと考えたほうが良いでしょう

賃貸借契約書が必要となり、レンタルオフィスによっては利用契約書、定期借家契約書など契約形態は様々です。契約書の確認をお忘れ無く行ってください。

レンタルオフィスで経営管理ビザの取得を考えるなら早めの行動を!

もし日本で起業する際にレンタルオフィスを検討するなら、早めに行動を起こした方が良いでしょう。

理由は年々増加する経営管理ビザの申請に対し、レンタルオフィスの供給が足りていない可能性があるためです。

事実、法務省の統計によると経営管理ビザを取得している外国人数は2019年6月時点で約2万6,000人。ここ数年で増加傾向が強まっているのが分かります。

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高まる外国人起業家の需要

参考:法務省 在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表

日本のレンタルオフィス数は特に統計データがありません。ただレンタルオフィスのポータルサイトなどを確認する限り、3㎡(1坪)以上のレンタルオフィスは全国で1000拠点ほど。仮に1拠点10室だとすると、日本に1万室の個室スペースがあるということになります。

ただレンタルオフィスを利用するのは、経営管理ビザを必要とする外国人だけではなく日本人も利用しています。

あくまで試算ベースの話ですが、経営管理ビザを取得する外国人に対し、日本のレンタルオフィスは不足している可能性があるのです。

日本は海外企業の誘致を積極的に進めています。

今後レンタルオフィス需要がさらに高まっていくことを考えると、経営管理ビザの取得を検討するなら早めにレンタルオフィスの利用を開始したほうが良いでしょう。

アントレサポートのレンタルオフィス

アントレサポートでは、渋谷区(渋谷駅)と千代田区(四ツ谷駅)(秋葉原)、港区(虎ノ門)にレンタルオフィスがあります。

 

 

 

 

 

 

執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■

創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。
バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

 

執筆日:2020年5月22日