自営業者の育児、1歳まで年金保険料免除 2026年10月から

育児中 1歳まで年金保険料免除

政府は育児中の自営業者やフリーランスらの国民年金保険料を子どもが1歳になるまで免除する支援策を2026年10月から始める方針だ。
育児中 休業を取得できる会社員と比べて手薄だった自営業らへの子育て支援を充実する。26日召集の通常国会への関連法の改正案を提出をめざす。

国民年金の第1号被保険者が対象で、所得水準の要請はなく、実際に休業したかも問わない。
父母ともに免除を受け入れられる。免除した期間も納付したとみなし、将来の年金給付は減額しない。

現在は女性にだけ産前産後期間の保険料免除制度があり、4カ月間、保険料が免除される。会社員らが入る厚生年金は原則1歳までの育休期間は保険料が免除されており、今回の見直しで免除期間をそろえる。

厚生労働省によると、産前産後の免除を受ける国民年金の対象者は年間およそ3万人という。
厚生年金の被保険者に比べると少ないものの、今後フリーランスや短時間労働者など多様な働き方が広がれば対象は増えるとみられる。
財源には医療保険料と合わせて徴収する「支援金」を充てる。支援金は2026年度から段階的に集め始め、2028年度に1兆円の確保をめざしている。
1人あたりの年間の負担増は数百円程度になる見通しだ。
2028年度までに不足分は「こども・子育て特例公債」を発行して調達した財源を使う。

日本経済新聞 2024年1月21日 より

 

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