皆さま、こんにちは。

 

日本で法人設立をお考えの外国人の方、弊社が『経営管理ビザ取得』のお手伝いをさせて頂きます!!

外国人起業家が日本で経営するために必要なビザについて

 

外国人が日本に入国する場合には、基本的には在留資格(以下ビザと呼びます)が必要です。

入国の目的によって必要とされるビザは異なりますが、

日本で起業をする際には「経営管理ビザ」というものが求められます。

平成26年の法改正までは「投資経営ビザ」という名称で、

外国人は日本で企業活動をする際には「投資をする」ということが前提でした。

しかし、外国人が日本で起業し会社を経営することもありうることから、

新しい在留資格として「経営管理ビザ」というものが新設されました。

 

経営管理ビザが下りるための条件

 

では、経営管理ビザが下りるためにはどのような条件が必要なのでしょうか。

「出入国管理及び難民認定法(以下、入国管理法)」は、

7条1項2号および別表で省令で在留資格を定めることにしており、

これを受けて「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」において

経営管理ビザを取得するには次のような要件を必要としています。

 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

  ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、

  当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員

  (法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験

  (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、

   かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

この1号の規定について、これまでは日本で会社を設立していることが必要だったのですが、

改正により事業が開始されていない時点から経営管理ビザが下りるように条件が緩和されました。


詳しくはこちらをご確認ください!!

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