台湾のIT系企業の経営管理ビザ取得の実例
近年、経営管理ビザ目的の法人設立、レンタルオフィス利用が増加傾向にあります。
先日、日本で法人設立を希望している台湾のお客様からメールでお問合せを頂きました。
3週間後に日本に行くので、当社の四ツ谷オフィス(アントレオフィス四ツ谷六番町)を内見したいという内容でした。
内見当日、台湾のIT系企業の社長様にご来社いただきました。
以前に日本で何年間か仕事をしていたことがあるそうで、とても流暢な日本語を話す男性でした。
サービスの説明を行う前に日本での法人設立の目的について質問しました。
日本の企業とも多く取引を行っているようだったので、「日本支社の設立が目的ですか?」と確認しましたが回答は「日本で法人を設立し、娘さんに経営管理ビザを取得させることが目的」とのことでした。
娘さんは、現在留学ビザで日本に滞在していますが、卒業に伴い留学ビザが切れてしまうので、継続して日本に滞在させる為に経営管理ビザ取得を計画したそうです。
娘さんが三鷹駅近隣に住んでいるそうで、希望は三鷹駅に近いレンタルオフィスでしたが、良いレンタルオフィス、行政書士を探すことが出来ずにいたところ、たまたま当社のホームページに辿り着き、経営管理ビザ取得プランを見つけお問合せ頂いたとのことでした。
当社では、行政書士、司法書士とのアライアンスにより、経営管理ビザ、法人設立登記、レンタルオフィスを含めた他社に無い独自のワンストップのお得なサービスを提供しています。
経営管理ビザを取得するには、オフィス(店舗、住居スペースと分離した場所)が必要になります。
事務所はレンタルオフィスでもOKです。
レンタルオフィスの上部の欄間部分が空いていても、セキュリティー上問題が無い範囲であれば大丈夫です。経営管理ビザ取得についてご質問等あればお問合せください。
但し、サービスオフィスやコワーキングスペースなどは、専用スペースが無く、鍵が掛からないためNGになります。
今回お問い合わせいただいた例のように、オフィスに常駐することが無ければ、設立登記が可能な最低限のスペースのみがあれば良いということになるので、安価であることが一番重要な条件であると言えます。
また、当社の場合、レンタルオフィスをご利用頂くと、法人設立登記の司法書士への手数料が0円、経営管理ビザの手数料も値引きという特典がついています。
全てワンストップで行うことが出来るので、当社にお問合せ頂く理由がここにあります。
外国企業の日本進出についての注意点
日本で法人設立を行う場合、定款認証の際に印鑑証明書が必要になります。
しかし、外国では印鑑の文化が無いところも多いので、印鑑証明の代わりとなるものが必要です。
米国のサイン証明書が一般的ですが、中国は都市により異なり、サイン証明書の都市もあれば、印鑑証明書の都市もあるそうです。
例として、中国のサイン証明書を以下に提示します。
また、香港にはサイン証明書は無いそうで、以下の書類が送られてきました。
国によって用意する書類が異なるので、日本での法人設立の際は、詳しい司法書士・行政書士に聞いてみるというのが一番確実な方法だと思います。
台湾のIT系企業の経営管理ビザ取得、その結果
さて、台湾会社の経営管理ビザ取得についてですが、留学ビザで日本に滞在していたこともあり、特に問題無く法人設立、経営管理ビザ取得へと進みました。
ただ、会社は設立しましたが、目的とする事業は決まっていないので、今後、決算を含め事業の実態をどう作っていくのかが問題です。事業の実態が無いと経営管理ビザの更新が難しくなります。
また、日本法人を設立するのか、支社、営業所、駐在員事務所にするのかでビザ申請も変わってきますのでビザ取得を専門にしている行政書士がお薦めです。
経営管理ビザの更新が継続して出来るよう、当社も引き続きサポートしていきたいと思います。
執筆者情報
■株式会社アントレサポート 鈴木■
創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。 |
執筆日:2019年6月26日