【港区】特定創業支援等事業のご案内

■特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法において市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、 ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。 会社設立時の登録免許税の免除などが主に有効的な支援内容です。
  • 会社設立時の「登録免許税」とは?

会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、 その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、 最低でも株式会社は15万円合同会社は6万円かかります。 起業で様々な費用がかかるときに、この登録免許税の負担が重いですが、 公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると登録免許税が半額になります。  

■対象者 次の1~2のいずれかに該当する方

①事業を営んでいない個人で、個人事業の場合は6か月以内、法人設立の場合は6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。 ②事業を営んでいない個人で、中小企業者の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して6か月以内に事業を開始する具体的計画を有すること。(分社化) (注意) いずれも、すでに事業を開始している場合でも創業から5年未満の方は対象となります。

■必要期間

受講する創業支援事業によって 必要な回数・日数は異なりますが1か月程度期間が必要なので お早めにお手続きしてください

■メリット(登録免許税免除の他にもメリットあり!)

1.株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額免除  株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、  合同会社の6万円は3万円に減額免除 2.融資を受ける際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用可能 3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和  無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能。 4.日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となり、融資を受けるうえでも有利に!  ※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります) 5.東京都「創業融資」の金利優遇  東京都創業収支について、特例措置(「創業」の金利から0.4%の金利優遇)を受けることが可能    

≪港区の特定創業支援等事業≫

今後の創業セミナーの開催予定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【第2回創業セミナー】 日時: 2023/10/14(土)、10/21(土)、10/28(土)、11/4(土)の全4回で開催予定です。13:00~17:00 募集開始時期:2023年9月初頃 特定創業支援等事業の認定予定(全日・全時間出席が必要)  【主婦主夫向け創業セミナー】 日時: 2023/10/31(火)、11/7(火)、11/14(火)、11/21(火)、11/28(火)の全5回で開催予定です。10:00~13:00 募集開始時期:2023年9月中頃 特定創業支援等事業の認定予定(全日・全時間出席が必要)  【第3回創業セミナー】 日時: 2024/1/20(土)、1/27(土)、2/3(土)、2/10(土)の全4回で開催予定です。13:00~17:00 募集開始時期:2023年12月初頃 特定創業支援等事業の認定予定(全日・全時間出席が必要)  

≪証明書の交付条件≫

上記創業セミナーの参加または 商工相談員・アドバイザー(中小企業診断士)の支援を受け、 創業計画書を作成することを要件にしています。 ※創業セミナーの受講、創業計画書の作成は、これから創業しようとする方 及び創業して1年未満の方が対象です。 ※申請は、上記支援を受けた最終日から1年以内が有効です。 ※創業セミナーは、連続となる回すべての受講が必要です。 ●港区 産業振興課の窓口に申請書を2部持参の上、申請を行います。  

お問い合わせ

港区 産業復興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00

(土日祝日、年末年始は除く)

※各市区町村でも同じ取り組みを行っています。ご希望のオフィスの市区町村役場に御確認してください。 ●アントレオフィス渋谷の渋谷区役所 ●アントレオフィス秋葉原、アントレオフィス四ツ谷六番町、IFS四ツ谷六番町オフィスの千代田区役所

執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■ 創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。 バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

執筆日:2023年7月11日