【渋谷区】特定創業支援のご案内

■特定創業支援とは

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法において市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。
会社設立時の登録免許税の免除などが主に有効的な支援内容です。

会社設立時の「登録免許税」とは?

会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、
その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、
最低でも株式会社は15万円合同会社は6万円かかります。
起業で様々な費用がかかるときに、この登録免許税の負担が重いですが、
公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると登録免許税が半額になります。

■特定創業支援等事業 対象者

特定創業支援等事業を採用している自治体でこれから創業する方で、
創業前の方、設立してから5年未満の法人又は個人事業主として創業後5年未満の方が対象です。

■必要期間

受講する創業支援事業によって
必要な回数・日数は異なりますが1か月程度期間が必要なので
お早めにお手続きしてください

                     

■メリット(登録免許税免除の他にもメリットあり!)

1.株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額免除
 株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、
 合同会社の6万円は3万円に減額免除

2.融資を受ける際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用可能

3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和
 無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能。

4.日本政策金融公庫の「新規開業資金」における※貸付利率引き下げの対象となり、融資を受けるうえでも有利に!
 ※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります)

5.東京都「創業融資」の金利優遇
 東京都創業収支について、特例措置(「創業」の金利から0.4%の金利優遇)を受けることが可能

 

≪渋谷区の特定創業支援等事業≫


~短期で開催する事業~ ※定員オーバーなどの可能性あり
創業セミナー
SHIBUYA ベンチャー予備校(主催:東京商工会議所渋谷支部)(外部サイト)

~通年で開催する事業~ ※定員オーバーなどの可能性あり

創業個別セミナー  (注)現在申込多数のため、受付を中止しています。
事業計画策定個別支援事業(主催:昭和信用金庫)

 

 

証明書交付申請ができる人≫

産業競争力強化法第2条に定める創業者(次の1~3のいずれかの要件を満たす人)

  1. 1.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの

  2. 2.事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

  3. 3.会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

●渋谷区の各特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付要件を満たしていること
(次の1、2または3の要件を満たす人)

  1. 1.創業セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ4回、交流会含む合計5日間出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。
  2. 2.創業個別セミナーについて、経営・財務・人材育成・販路開拓の講義を受け、1か月以上かつ5日間に出席した者を「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

  3. 3.創業スクール、SHIBUYAベンチャー予備校、起業相談・インキュベーション事業、起業セミナー・インキュベーション事業、事業計画策定個別支援事業、創業者面談事業について、各事業で定める修了の要件を満たしたものを「特定創業支援等事業」を受けた者と認定する。

≪証明書交付までの流れ≫

①渋谷区の特定創業支援等事業による支援を受ける

②渋谷区に証明書交付申請する

 ※会社設立時の登録免許税の軽減」に使用の場合、記載の会社情報(商号 (屋号)・本店所在地・資本額)に変更が生じると、証明書としての効力 が失われる場合がありますので、申請の際はご注意ください。

③証明書の交付

≪証明書交付申請方法について≫

●オンライン申請

●メールまたは窓口で申請

 └必要書類を添付してsogyo@shibuya.tokyo宛にお送りください。

 └必要書類を印刷して区役所本庁舎7階産業観光課窓口まで持参してください。

≪必要書類≫

●特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
(第1号様式)(WORD 25KB)(メールまたは窓口申請のみ)

(注)申請書(記入例)(PDF 200KB)を参照のうえ記入し、
 WORD形式にてご提出ください。

●開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ)

●登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し (既に創業されている法人代表者のみ)

渋谷区 お問い合わせ

産業観光課産業振興係

 電話:03-3463-1762

 FAX:03-3463-3528

●アントレオフィス虎ノ門の港区役所はこちら

●アントレオフィス秋葉原、アントレオフィス四ツ谷六番町、IFS四ツ谷六番町オフィスの千代田区役所はこちら