外国人の法人設立、経営管理ビザ取得のQ&A

先日、香港の会計事務所からクライアントが日本での会社設立を検討しているのでアドバイスして欲しいとご連絡があり、回答したメールの一部をQ&A形式にしてコラムで掲載させて頂きます。

香港の会計事務所の日本語が分かるスタッフからのメール本文をほぼそのまま載せていますので、多少たどたどしい日本語かもしれませんがお許しください。

皆様のご参考になればと思います。



Q1.日本において株式会社を設立する場合は、代表取締役が必要ですか?
日本の株式会社の代表取締役は、日本人或いは日本ビザを持っている
外国人でなければならないですか?


A.日本の法律改正があったため、発起人・役員に日本人或いは経営管理ビザを持っている外国人が居なくても、日本で株式会社が設立出来ます。

よって、外国在住のままで代表取締役になれ、日本で株式会社が設立出来ます

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(法務省HPより:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.htm)



Q2.弊社のクライアントは日本ビザを持っていない中国人です。
日本における株式会社を設立する場合に、日本に資本金を払い込む時に、
中国口座から送金できますか?


A.日本に在する金融機関(中国系の日本支店含む)の口座又は日本の金融機関の中国支店の口座であれば大丈夫です。

また、日本に知人がいる場合、第三者に払込金の受領権限を与える方法もあります。



Q3.日本で株式会社設立後、次年の年度検査・会計業務など紹介してもらえますか?



A.年度検査(決算書作成申告)については当社でサービスを提供しており、ワンストップで税務申告他全て対応致します

また、住所貸しと経理(決算書作成申告含む)を合わせたプランも提供しており、
何処よりも安価で、当社窓口で全てワンストップ対応するのでクライアントも安心です。

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Q4.日本で、株式会社には公告義務がありますか?
公告の方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つあるようです。
費用はどのぐらいですか?


A.官報公告費用は32,000円です。

公告は法人設立時に公告の方法を決める必要がありますが、実際には会社を解散させる時に必要となり、任意倒産、会社を閉める時に清算結了の際に公告を行います。



Q5.日本では、株式会社設立後、役所などに出す書類はありますか。
すぐに営業(事業開始)しなければなりませんか?


A.法人設立後、税務署、区役所、都税事務所に法人設立届出書と定款コピー、謄本コピーを法人設立から2か月以内に各所に届出る必要があります。

また、青色申告を申請する場合は、法人設立後3か月以内に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

合わせて、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書を提出する必要があります。

また、社会保険に加入しなければならないので健康保険・厚生年金保険新規適用届、労働保険保険関係成立届の提出を年金事務所に行います。

ハローワークへは、雇用保険適用事業所設置届を提出します。ただ、社員を直ぐに雇用しない時などの場合、後で提出すれば良い書類もあります。

営業開始時期について法的定めはありませんが、営業、活動していなくても決算月には決算書を作成し、税務申告する必要があります。

売上が0で法人税の納付が無くても、法人住民税7万円を都税事務所に支払う必要があります。(資本金が1千万以下の場合)

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Q6.弊社のクライアントの資本金の払い込みについて、もしクライアントが日本の銀行で口座を開設しなければ、資本金の払い込む他の方法はありますか?
また、弊社の社長は香港人です。日本の銀行で個人口座を開設することができますか?


A.日本在住の知人の方はいますか?
YESの場合:日本在住の知人の方(自然人及び法人)の銀行口座を利用し、発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任する委任状を出すことで日本在住の知人の方の銀行口座を資本金の払込口座として利用出来ます。

※日本の金融機関で口座を作る場合、日本在住でないと口座は作れないので香港在住であればできかねます。



Q7.例えば発起人となる個人(法人)が中国で中国工商銀行の口座があり、中国工商銀行の日本支店で口座を作る場合、クライアントは自ら日本に行って、中国工商銀行の日本支店で口座を作る手続きを行う必要がありますか?


A.基本的には、中国系銀行の日本支店で個人口座作る場合も日本在住(在留カード)している必要があります。

因みに、日本の金融庁に認可されている中国の銀行は、中国工商銀行、交通銀行、中国銀行、中国建設銀行、中国農業銀行の5行になります。



Q8.日本の金融庁に認可されている香港の銀行は何の銀行ですか?


A.香港上海銀行の1行だけです。



Q9.日本の金融機関の香港支店で口座を開設して資本金を振り込み、
その通帳のコピーを払い込み証明とすることができますか?


A.香港支店の通帳コピー(又は、証明書)で可能です。
ただし、日本の銀行の香港支店で口座開設が可能か確認してください。



Q10.中国の銀行の日本支店での口座が開設できない場合、クライアントは日本に中国の銀行の日本支店での口座を作りにいなければなりません。
弊社のクライアントは旅行ビザだけで日本に行きます。
旅行ビザで中国の銀行の日本支店で口座を作ることができますか?


A.旅行ビザでは、中国工商銀行、交通銀行、中国銀行、中国建設銀行、中国農業銀行及び香港上海銀行の日本支店で個人口座を開設する場合、日本に在住(在留カード)が必要になります。

また、日本の銀行の中国支店・香港支店では中国人の新規口座開設は行っていません。

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(新生銀行HPより:https://www.shinseibank.com/powerflex/account/note7.html)



Q11.弊社は中国香港にある中国企業です。
弊社がクライアントの株式会社の発起人になることはできますか?


A.発起人は自然人である必要は無く、法人も発起人になることが出来ます。よって、貴社が日本の銀行の中国支店で口座開設が出来れば発起人になれます。
ただし、有限公司には日本でいう登記簿謄本というのがあり、目的というのが明記してあるのでしょうか。

基本的に貴社が日本で発起人になる場合、設立する会社は貴社の子会社として見られます。
よって、設立する会社の目的に貴社の目的と一部類似する目的を入れる必要があります。
場合によっては、貴社の目的の中の1個を入れて、会社設立後、目的変更を行い削除することも出来ます。



Q12.中国の日本の銀行の支店で法人口座開設可能か確認してくれますか?


A.香港上海銀行東京支店、中国工商銀行東京支店、及び中国農業銀行東京支店に確認しましたが、中国企業が日本の法人口座開設は出来ないそうです。
基本的に日本に登記している必要があるそうです。



Q13.住所登記から会社設立完了までのサービスは、貴社が全部やってくれますか?


A.当社の起業家パックで対応出来ます。
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Q14.実印の登録、株式会社設立後に税務署や区役所等への開業届の提出は、株式会社設立後にすぐに行いますか?


A.実印の登録は自由です。当社の住所貸しの契約は最初個人で契約します。法人設立後、個人契約から法人契約に移行します。
その時に会社の実印で押印頂き、印鑑証明書、謄本を各1通提出して頂きます。

また、法人設立届は法人設立から2か月以内に提出しなければなりません。

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(国税庁HPより:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5100.htm)

執筆者情報

株式会社アントレサポート 鈴木■

創立23年のレンタルオフィスの会社を経営。
バーチャルオフィス・レンタルサロンなど、さまざまな事業展開をしている。

執筆日:2019年5月16日