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司法書士による登記代行の流れ

司法書士による登記代行の流れ


登記代行(必要書類提出~法人登記簿謄本、印鑑証明書取得まで)の流れ


1
ご利用者様 → アントレサポート登記代行申し込み

申込書とチェックリストを記入し、
身分証明書のコピーと一緒にアントレサポートに提出します。

・申込書  ・チェックリスト  ・身分証明書のコピー

2
アントレサポート → 司法書士お客様からお預かりしたチェックリストを提出

レンタルオフィス、バーチャルオフィス会議室利用プラン・経理代行プランを
ご契約の場合は司法書士手数料をアントレサポートが負担します。

3
司法書士 ←→ ご利用者様確認事項や追加資料のやりとり

提出いただいたチェックリストの不明点の確認や必要資料提出の依頼を
司法書士より直接お客様にメール・お電話にてご連絡します。
法人印鑑作成・司法書士による定款及び登記申請書作成・出資金の払い込み等を終えたのちに
各種書類にご捺印いただきます。

4
司法書士 → ご利用者様謄本・印鑑証明書の取得可能日をお知らせ

登記申請書を法務局へ提出した翌日に取得可能日が分かるので、
確認しご利用者様にご連絡します。

ご利用者様に行っていただくこと

ご利用者様に行っていただくこと


チェックリストの記入


定款、登記申請書の作成に必要な事項をまとめたリストになります。
できるだけ詳しくご記入ください。

商号

  • ・会社の種類により、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を必ず商号の前後どちらかに付ける必要があります。
  • ・利用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)、アラビア数字(0123456789)、符号「&」「’」「・」「,」「.」「‐」になります。

類似商号調査

①管轄法務局
これから会社を設立する地域を管轄する法務局で「商号調査簿」を閲覧して調べることができます。(閲覧無料)
②特許電子図書館
特許電子図書館で商標登録を検索することができます。(閲覧無料)

事業目的

定款には、必ず事業目的を記載しなければなりません。

・事業目的には、「具体性」「明確性」「営利性」「適法性」が求められます。
  • ・インターネットを利用した通信販売業
  • ・コンピューターグラフィックの企画、制作
  • ・経営コンサルティング業
  • ・カフェの経営
  • ・共済保険の代理店業←具体性がない
  • ・郵便業←適法性に欠ける
  • ・飲食業←具体性がない
・設立後すぐに行う事業だけでなく、今後行う予定の事業も記載します。
許認可や監督官庁への届出が必要になる事業を今後行う予定があれば、その事業名も記載しましょう。
もし今後、定款に記載されていない事業を行う場合、定款を変更しなければなりません。変更には手数料と手間がかかりますので、前もって記載しておくことをお勧めします。事業目的の数としては、1~10個が目安となります。
・記載する事業目的に全く関係しないものがあってもよいです。
全く一貫性のない事業目的が並んでいてもかまいません。しかし、会社の登記簿は誰でも閲覧することができますので、取引上悪い印象を与えてしまう恐れがあります。その点には注意をして、事業目的を記載してください。
・公序良俗に反する、法に触れるような事業は記載できません。
(例)「○○薬の販売」「賭博」
・許認可に関係する事業は、必ず定款に記載する必要があります。

資本金

資本金は1円以上であれば自由に決めることができますが、資本金は会社の信用度に関わってきます。資本金の金額によって融資を受けられる金額が変わることがあり、税額も金額によって変わります。
少なくとも100万円程度は準備しておくことが望ましいです。

公告

株式会社には、公告義務があります。「公告」とは、法令上の義務により会社から株主その他の利害関係者に対するお知らせのことです。起業したての少人数の会社で公告すべき事項は決算書になります。合同会社の場合は決算公告をする必要がありません。
公告の方法には、「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つあります。

取締役会・監査役

取締役会を置く、取締役会設置会社と置かない取締役会非設置会社を選択することができます。上場し株式を公開している会社は設置が義務付けられています。
取締役会を設置する場合は、監査役の設置が必須となります。

発起人

会社を設立するときに、会社の資本金を出資して、定款の作成や認証・登記などの会社設立の手続きをする人のことです。発起人は会社が設立された後は株主となって、持っている株式に応じて、会社の重要事項を決めるときには議決権を行使したり、配当を受け取ります。

印鑑登録、印鑑証明書取得


発起人・出資者全員分の個人の印鑑証明書が必要となります。発起人と出資者を兼ねる場合は、印鑑証明書2部必要になります。出資者の印鑑証明書は公証役場にへ、発起人の印鑑証明書は法務局へ提出します。 まず、印鑑を登録する必要がありますので、発起人・出資者がそれぞれ個人の実印、身分証明書を持って、近くの区役所や市役所などで印鑑登録を行います。 つぎに、区役所や市役所などで印鑑証明を交付申請し、印鑑証明書を取得します。

法人印鑑の作成


法人実印、銀行印、角印の3つが必要になります。

資本金の払い込み


発起人の個人の通帳に資本金を入金し、入金履歴をつくります。公証役場への定款提出後に入金する決まりがありましたが、緩和され、定款記載日以降の日付での入金をお願いしています。
入金後、通帳の表紙、二枚目、振込箇所のコピーを司法書士に提出いただき、払込証明書を作成します。

登記代行サービスの詳細
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