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経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは


経営・管理ビザ申請とは、個人経営、株式会社の代表取締役、会社役員、支店長など
実質的に経営や管理に従事する者に与えられる在留資格のことを言います。
経営・管理ビザ申請が許可になると、
日本でお店を開業したり会社を起業したり、事業を行うことができます!
経営・管理ビザ申請は、数種類あるビザの中で最も取得が難しいと言われており、
出資方法や手順、段取りを間違えると却下される可能性があります。
信頼と実績のある行政書士に依頼することがベストな選択です。

経営・管理ビザ取得のために
必要なもの


経営・管理ビザ取得のために必要なもの

資本金
500万以上

会社を設立する場合:資本金は500万円以上が必要
Establish a company:Apital of minimun 5,000,000 yen


事務所の
確保

事業所の確保が必要(本店所在地とは別の住所でもOK)
The office:It’s OK if it’s not the same adress as the head office

事業所を借りる場合の注意点

  • ・契約は1年以上(レンタルオフィスも大丈夫です。但し、バーチャルオフィス、サービスオフィス、シェアオフィスは不可)
  • ・契約は法人契約
  • ・使用目的は事務所(店舗可)居住用物件不可
  • ・入口ドア、ポストに会社名表示必要(契約書に集合ポストの表記が有れば可)※広さに特に基準はありませんが、従業員を収容できる広さの事務所が必要です。人数のチェックと広さのチェックは書類審査されます。

当社レンタルオフィスをご契約の場合、ビザ申請手数料を20%OFFでご案内致します。


日本の
銀行口座

外国に住所のある者1名が代表取締役となり会社を設立する場合:
If the Representative Director who does not have Japanese nationalityestablishes a company:

外国人個人で日本の銀行口座を
お持ちの場合

株主・役員ともに1名で設立可能
Foreigners who has a bank account in Japan:
1 share holderand and 1 company officer need to establish a company.

外国人個人で日本の銀行口座を
お持ちでない場合

資本金振込みの口座について協力者が必要。協力者が1株以上持って頂く必要あり。(設立後に買い取り可)
Foreigners who doesn’t have a bank account in Japan:
To transfer a capital fund, a cooperator is needed.
The cooperator needs to own stock.(After the company establishment you can purchase those stocks )


押さえておきたいポイント
【経営・管理ビザ】


経営・管理ビザプラン

経営・管理ビザプラン


在留資格認定証明書交付申請

Application for Certificate of Eligibility

申請に必要な書類

Required Documents

申請書
Application Form
申請書にご記入ください。
税務関係の書類
Tax document
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出
本人の顔写真
Photo
3cm×4cmの顔写真  撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの
事務所の確保を確認できる書類
Documentary proof of offce
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など
本人のパスポートコピー
Copy of passport
直近の日本への出入国が確認できるもの
事業計画
Business plan
ケースによって直近1年から3年
会社謄本
Certfcate of registeredhmatters
取得後3ヶ月以内のもの
事業計画に係る立証資料
Certificaton document hf business plan
許認可、取引先との契約書等ケースバイケース
役員報酬について定めた文章
Director’s fee
定款や臨時株主総会議事録
確認事項

Confirmation Itehs

1.既婚または未婚
Married or unmarried
2.出生地
Birthplace
3.本国の住所​
Home adress
4.在日親族の有無​
Japanese family
5.最終学歴
Final education background
6.職歴
Employment record

在留資格認定証明書交付申請の流れ

Application for Certificate of Eligibility Flow

open

1.行政書士による事前ヒアリング

Hearing by the administrative scrivener

2.事務所、店舗借りる

Lent an offce or a store

3.会社設立、設立届提出、銀行口座開設

Establish the company open the bank account

4.申請書類の内容確認の上、書類にご署名・押印

Confirm the application​sign and seal 35,000円set

5.入管へ申請(審査期間2~6か月)

Apply for the immigration control

6.結果の通知

Notification of results

7.認定証明書を本国にいる申請人に送付。

Send the Certificate of Eligibility to your home

8.在外日本領事館でのビザ発給手続き

Visa-issuing procedures at the Japanese consulate office

※通常④から⑦まで通常2ヶ月から6ヶ月程度かかりますが、短滞在で来られた場合、時間を省略できる可能性があります。
※認定証明書受領時に本人が短期滞在(観光ビザなど)で日本にいる場合(別途追加費用)
交付された認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」を行います。審査期間1~2週間程度
(横浜入管の場合、即日許可さます)で変更が許可されましたら、入管にて在留カードを受け取り後日本での就労が可能になります。

在留資格変更許可申請

Change of the Residence Status

申請に必要な書類

Required Documents

申請書
Application Form
申請書にご記入ください。
税務関係の書類
Tax document
設立届出書、給与支払い事務所開設、特例納付の届出
本人の顔写真
Photo
3cm×4cmの顔写真
撮影後3か月以内の無帽、無背景のもの
事務所の確保を確認できる書類
Documentary proof of offce
賃貸借契約書、事業所の写真、見とり図など
本人のパスポート・在留カード原本
Passport and Residence card
原本提出
事業内容が確認できる書類
Certfcation of the descriptin of business
許認可が必要な事業の場合、許可証のコピー等
会社謄本
Certfcate of registeredmatters
取得後3ヶ月以内のもの
直近の決算書
Financial statemet
新規事業を始める場合には事業についての事業計画書
役員報酬について定めた文章
Director’s fee
定款や臨時株主総会議事録
履歴書
Resume
今までの職務履歴
役員報酬に関する議事録
Minutes of director’s fee
※これらの書類とは別途ケースバイケースで必要な書類がございます。

在留資格認定証明書交付申請の流れ

Application for Certificate of Eligibility Flow

open

1.行政書士による事前ヒアリング

Hearing by the administrative scrivener

2.事務所、店舗借りる

Lent an offce or a store

3.会社設立、設立届提出、銀行口座開設

Establish the company open the bank account

4.申請書類の内容確認の上、書類にご署名・押印

Confirm the applicationsign and seal 35,000円set

5.入管へ申請(審査期間3週間~1か月半程度が目安)

Apply for the immigration control

6.結果の通知

Notification of results

7.「許可の場合」新しい在留カードの受領

Granting of permission:receive a new residency card

8.「不許可の場合」不許可理由の確認、再申請の検討

Not granting of permission: confirm the reason of refuse consider if apply again

料金表

料金表


経営・管理ビザ申請の料金(報酬)を一覧でご案内しています。
在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請はご依頼時に報酬の50%をお支払い頂き、
許可が下りた成功した時点で報酬の残金50%をお支払い頂きます。
不許可の場合には残金50%は頂きません。

※経営・管理ビザ更新に際し、決算に問題がある場合(債務超過や赤字が続いている等)で
改善事業計画の作成が必要となる場合に、3万円~5万円(別途消費税)の事業計画作成費をいただく場合があります。
※業態によって追加費用が異なります。

在留資格認定証明書交付申請
Application for Certificate of Eligibility
163,500円
在留資格変更許可申請
Change of Status of Residence
169,000円
経営・管理ビザ更新
(事業所・事業内容の変更なし)
Extenton of the period of stay No change
39,400円
経営・管理ビザ更新
(事業所又は事業内容に変更あり)
Extenton of the period of stay
Change of the office OR the business description
61,000円~
経営・管理ビザ更新
(事業所及び事業内容に変更あり)
Extenton of the period of stay
Change of the office AND the business description
115,000円

担当行政書士のご紹介

担当行政書士のご紹介


末吉由佳

外国人ビザ手続き専門 行政書士
行政書士事務所末吉由佳事務所

東京都行政書士会所属 登録番号 第07081181号
届出済申請取次行政書士 (東)行07第339号
■実績   申請件数 1000件以上

四谷オフィス

アントレオフィス
四ツ谷六番町

最寄JR四ツ谷駅から徒歩30秒

住所
〒102-0085
東京都千代田区六番町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR四ツ谷駅 徒歩30秒
電話番号
03-6272-4981
詳細、周辺情報はこちら
秋葉原オフィス

アントレオフィス
秋葉原

最寄JR秋葉原駅から徒歩5分

住所
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR秋葉原駅 徒歩5分
電話番号
03-6272-4981
詳細、周辺情報はこちら
虎ノ門オフィス

アントレオフィス
虎ノ門

最寄メトロ日比谷線 神谷町駅から徒歩1分

住所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分
メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩5分
電話番号
03-5577-4921
詳細、周辺情報はこちら
IFS四ツ谷六番町オフィス

アントレオフィス
IFS四ツ谷六番町オフィス

最寄JR四ツ谷駅「麹町口」徒歩30秒

住所
〒102-0085
東京都千代田区六番町
営業時間
平日9:00~18:00
アクセス
JR四ツ谷駅「麹町口」徒歩30秒
電話番号
03-5577-4921
詳細、周辺情報はこちら
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