
決算申告 ( 法人税申告書作成 ・ 法人税申告代行 ) 住所貸し・電話代行・経理サポートセット
決算 の際 , 住所貸し , 電話代行 , 経理 サポートセットプランご利用者様は , 毎月と同じように財務資料をご提出いただくだけです。
決算は必ず発生主義で行う必要があるため , 7月末決算 ( 事業開始が8月1日 )の場合 , 7月に発生する財務資料が必要です。
発生とは , 実際のお金の出入りに関係なく , 経済的事象の発生 , または変化に基きその時点で収益または費用を計上しなければならないとするものです。
アントレ秘書のワンポイント!

ご利用者様に行って頂くことは3つだけ!
★いつもどおり月々の財務資料をアントレサポートに提出
★メールで届く決算書案を確認
★郵送で届く納付書で納税orメールで届く情報を入力し電子納税
決算書 作成・申告の流れ



②財務資料の提出:決算月 翌月初


③財務資料の確認・追加資料提出:決算月 翌月中



④決算月の成果品納品:決算月 翌月末



⑤決算月の財務資料返却:決算月 翌々月初



⑥決算月翌月の財務資料提出:決算月 翌々月上旬


⑦財務資料の確認・追加資料提出:決算月 翌々月中旬



⑧決算書案の提示:決算月 翌々月下旬



⑨決算申告:決算月 翌々月下旬

⑩納税:決算月 翌々月末


決算とは ― 住所貸し・電話代行・経理サポートセット―
決算とは?
決算とは「企業の1年間の収入・支出を計算し、利益や損失をまとめた数字を発表する」ことです。例えば3月決算とは「平成×7年4月1日から平成×8年3月31日までを会計期間とし、利益・損失の集計を3月末日で行うこと」です。「決算書」として発表します。決算申告は決算期から2か月以内に申告すると決まっております。 上場企業は投資家による投資判断となるため、東京証券取引所は決算から45日以内を目安として発表するように指導しています。
決算書とは?
一般的に決算書と呼ばれる、「財務諸表」のことです。財務諸表とは「会計期間(1年)の会社の経営成績や財務状態を表すために作成される成績表、報告書」ことです。
貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書・株主資本等変動計算書等によって、決算書は構成されます。

貸借対照表
貸借対照表とはその会社が会計期間の終了日において期間中「どのようにお金を集めてきたか(財産)」と「どのようにお金を使ってきたか(借金)」などの財政状態を示すものです。
損益計算書
損益計算書とはその会社が一会計期間に「どれだけの利益をあげたか、損失が出たのか」という経営成績を示すものです。
キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書とはその会社が一会計期間の「実際の現金の流れ(増減)と理由(質)」を示すものです。
決算時に収める税金の種類 ― 住所貸し・電話代行・経理サポートセット―
アントレ秘書のワンポイント!

法人税
法人税と呼ばれている税金は、実際は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3種類から構成されています。

法人税
法人税が法人所得税とも呼ばれるように、法人(会社)の「所得」に課税される税金です。しかし、「利益」に課税されるものではありません。 一般的に会社の会計(企業会計)では『収益 − 費用 = 利益』という式が成り立ちます。一方、税務上(税務会計)では『益金 − 損金 = 所得』という考え方になります。
「収益」と「益金」はほぼ同じものと考えて問題ないのですが、「費用」と「損金」には大きな違いがあります。 従って、企業会計では「費用」としていても、それが税務会計で「損金」に算入されるものと、されないものがあるため「所得」≠「利益」ということになります。 法人税は、あくまでも「所得」に法人税率25.5%を乗じて計算されるため、『法人税 = 所得 × 25.5%』という式で表すことができます。つまり「所得」が黒字でない場合は、法人税額はゼロとなります。
●復興特別法人税 平成23年に公布され東日本大震災からの復興の財源のための税金です。平成24年4月1日から平成27年まで施行されます。 税額は法人税額x10%です。
法人事業税
法人事業税は、地方自治体から法人が事業を営んでいることで、応分の負担を課すための税金です。
この法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県です。従って、都道府県に納税することになります。
法人事業税は、「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。黒字でなければゼロということになります。
また、法人事業税だけは、上記の2つ税金とは全く違う側面もあります。
上記2つの税金との違いは、法人事業税は、翌年度の損金に算入できるという点です。言い換えれば、税金ですが費用として損金算入が認められるということです。
具体例として、東京都の法人事業税は年間所得別に3段階に分かれており、年400万円以下の所得の場合は2.7%、年400万円超〜800万円以下の所得の場合は4.0%、年800万円超の所得の場合は5.3%となります。(2014年10月1日以降の新たな事業年度が開始される場合は、税率がアップされる予定です。) 加えて、資本金1億円以上の企業には「外形標準課税」という別の税金が、法人事業税と合わせて課税されます。所得区分 | 所得が400万円 以下の部分 | 所得が400万円越 800万以下の部分 | 所得が800万越 の部分 |
---|---|---|---|
資本金1億円以下で、かつ所得が2500万円以下 | 2.7% | 4% | 5.3% |
資本金が1億円越、または所得が2500万円越 (超過税率) | 2.95% | 4.365% | 5.78% |
法人住民税
法人住民税は、先に述べたように「地方税」という扱いになります。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになります。 そして、法人住民税は、所得から算出された法人税額に住民税率を乗じた税額となる「法人税割」(法人税割 = 法人税額 × 住民税率ということです。)と、法人の資本金別等で定額な「均等割」から構成されています。 具体例として、東京23区内に事業所がある場合は、法人税割に必要となる住民税率は17.3%となります。そして、均等割は、法人の資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下とすれば、5万円となります。
消費税
消費税
消費活動に対して課される税金です。 資本金又は出資の金額が1,000万円未満の法人は、課税売上高が1,000万円を超えたら納税業者になり、翌々年度から納付が始まります。特例が有り早まる場合が有ります。 事業年度開始日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、設立時より2事業年度は納税業者となります。